預金の使い込みをした相続人に対して損害賠償請求を提起した事例
- 2022.11.30
依頼者(Aさん)属性
年代:50代
被相続人との関係:子ども
相手方:ご依頼者の兄
エリア:京都市内
財産:預貯金
争点
・財産の使い込み
相談内容
被相続人が亡くなってからお兄さんに「親の相続について話したい。遺産を分けてほしい」と何度も要求したが、お兄さんから「遺産はない」と回答され、遺産を開示してくれない。
Aさんは自分で預金の明細を取り寄せたところ、5千万円あった預金が10年で0円になっていたことがわかり、ご相談に至りました。
弁護士の対応
過去の入出金明細を確認すると、一度に800万円など高額な預金の引き出しがあったため、当職は確実に遺産の使い込みだと思い、遺産を取り返しましょうとご提案いたしました。
Aさんも取り返したいと思われていたので、ご依頼いただきました。
既にAさんがご自身で何度も交渉されていましたが、なしのつぶてでしたので、ご依頼いただいてすぐに、当職から訴訟(損害賠償請求)を提起いたしました。
訴訟において、お兄さんはタンス預金で2500万円前後は残っていると回答してきました。
まとまったお金があることもわかったため、裁判所で和解を進めることになりました。
結果
最終的に和解で解決、生前贈与を考慮され、700万円を獲得することができました。
弁護士所感
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高齢の被相続人と同居していた兄弟が無断で預金を引き出すケースは少なくありません。他の相続人が亡くなった親の財産の引き出しが発覚した場合、1人で対応することは難しいと想定されます。早めに専門家に相談した方が遺産分割がスムーズに進めることが可能です。
1円も遺産をもらえないのではないかと不安になっていたお客様でしたが、当事務所にご依頼いただいたことで遺産を獲得することができ、ご満足いただくことができました。