遺産分割に協力してくれない兄弟に対して遺産分割調停を行った事例
- 2022.11.30
依頼者(Bさん)属性
年代:50代
被相続人との関係:子ども
相手方:ご依頼者の兄
エリア:京都市内
財産:自宅(実家不動産)、預貯金
争点
遺産分割(法定相続分通りに遺産を分けたい)
相談内容
ある日突然、お兄さんが依頼した司法書士から遺産分割協議書がBさんの家に届きました。
お兄さんは実家でBさんの両親と同居しており、一度も仕事をした経験のなかったため、遺産を全て取得したいと考えていることが想像されました。
Bさんとしては法定相続分通りに遺産を分けたいと考えておりましたが、以前からお兄さんに遺産分割の話をしても無視をされていました。
そのなかで突然遺産分割協議書を送り付けられお怒りでした。
以前からBさんのお兄さんは実家の遺産を使い込んでいたこともあり、まずは預金が残っているかどうか調査し、さらに実家不動産は競売にかけてでも遺産を獲得したいという考えをお持ちでしたので、競売にかけることを前提として、お兄さんと戦うことを決まり、当事務所に相談に至りました。
弁護士の対応
お兄さんは、当事務所からの連絡なども無視しており、交渉は難しいと考え、調停を申し立てました。
しかし、はじめのころお兄さんは遺産分割調停の呼び出しを無視して出廷してくることはありませんでした。
そこで、調停委員さんは「調停に出席しないと自身に不利な内容の遺産分割が認められてしまう」とBさんのお兄さんにお伝えし、調停委員の説得により、お兄さんが調停に出廷し、ようやく遺産分割の話し合いが進めることができました。
結果
それ以降、ようやく調停委員さんの説得もあり話をすることができるようになり、自宅をお兄さんが相続し、Bさんは預金と生命保険を得ることで和解することができました。
弁護士所感
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遺産分割を放っておいた場合はBさんが獲得できた遺産は0円になっていたと想定されますが、当事務所にご依頼いただいたことでまとまった遺産を得ることができ、満足されていました。
また相手方であるお兄様にとっても、実家不動産を競売にかけられることなく住み続けることができることになり、良い結果になったと思います。
こういった遺産分割に協力してもらえない相続人がいる場合、早期に弁護士に依頼し、財産の調査を行い、遺産分割調停を申立することにより遺産分割を進めることが可能です。