疎遠な相続人から遺産分割調停を申し立てられたが、相続分以上の遺産を得られた事案
- 2023.03.17

依頼者(Mさん)属性
年代:30代
被相続人との関係:叔父と甥
相手方:いとこ(全員が代襲相続人)5名以上
エリア:京都市内
財産:戸建て(長屋)、預貯金(数千万円)
争点
代襲相続で相続手続きが複雑になった
相談内容
依頼者のMさんと被相続人である叔父さん(Bさん)は生前親しくしていました。
被相続人のBさんは遺言書を作ろうとしていたようですが、作られる前に亡くなってしまいました。
そのため、メモのような遺言書の要件を満たしていないものがあり、そこにはMさんに全ての相続財産を遺したいという意思が書かれていました。
依頼者は叔父さんの意思を引き継ぎたいという考えでしたが、要件を満たしていない遺言書のようなメモだけでは遺産をすべて相続できないことは理解されていました。
また、相続人が複数人いることで法定相続分通りに分配されてしまうと、得られる遺産が非常に少なくなってしまうことも理解されており、他の相続人の方には相続を辞退してもらいたいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
依頼者のMさんは他の相続人の方とは接触していなかったため、はじめから当事務所の弁護士が他の相続人の皆さんに連絡を取ることになりました。
一般的に、遺産がある程度ある場合は1人が全て相続する形を納得する相続人は多くはありません。そのため今回もお手紙を送った当初は拒否されてしまい、他の相続人から調停を申し立てられてしまいました。
調停では、生前MさんとBさんが交流があったことや、遺言書のようなものがあったことを前面に訴えました。
一般的には、遺言書のようなメモがあったとしても、調停の中ではそれを考慮してもらうことは難しいです。しかし当事務所の弁護士は、このメモが有効に働くような証拠を集めたり、贈与の契約書として考えられるのではないかという論を立てることができました。
結果
裁判所の調停員の心象を動かすような提案をして、結果的に法定相続分よりも多くの遺産を得られる形で決着を付けることができました。
また、長屋を必ず得たいという希望がありましたが、長屋も無事得ることができ、さらに預貯金も相続分として取得でき、非常に満足されていらっしゃいました。
弁護士所感
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一般的に、代襲相続が発生している場合は調停(裁判所での話し合い)では相続分以上の遺産を得ることは非常に難しいのが実情です。
しかし今回は叔父さんが遺していたメモやAさんが持っていた証拠などを丁寧に集め、資料として裁判所に提供することで、結果的に多くの遺産を得ることができ非常に良い結果になりました。