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遺留分侵害額請求に対し請求額を500万円減額した事例

2025.02.05

ご相談者の状況

年齢

50代

性別

女性

被相続人

遺産総額

約1億800万円(マンションの価値を含む)

相手方

被相続人の前妻の子(二人)

争点

・相談者の所有する自宅マンション(評価額4000万円)の購入資金が、被相続人の遺産に該当するかどうか。
・相談者が自身の資金でマンションを購入したと主張する一方で、相手方は購入資金が被相続人の資産から拠出されたと主張。

問題の背景

一審では、相談者の自宅マンションの購入資金の半分(2000万円)が被相続人の遺産であると認定され、この金額が遺留分侵害額の計算に含まれました。その結果、相談者は相手方に対し2700万円を支払うよう命じられていました。しかし相談者は、このマンションは自身の資金で購入したものであり、遺産ではないと主張し、当事務所に相談されました。

当事務所の対応

相談を受けた際、一審で提出されなかった証拠が存在していることがわかりました。この証拠を精査したところ、マンション購入資金の半分が相談者自身の資金であることを裏付けられるものであると判断しました。

当事務所は、この証拠をもとに相手方の主張を具体的に反論するとともに、マンション購入資金の由来を詳細に裁判所へ説明しました。また、相談者と密接に連携し、裁判所が納得できる形で証拠を提示するよう進めました。

これにより、相手方の「マンション購入資金が全額被相続人の資産から出ている」という主張を退けることができ、相談者の正当性を強く訴えることができました。

解決結果

最終的に、当事務所の主張と証拠が認められ、マンション購入資金の半分(2000万円)が被相続人の遺産ではないと判断されました。その結果、遺留分侵害額請求は一審の2700万円から2200万円へと減額され、500万円の減額に成功しました。

相続問題は、法律や証拠の解釈が大きな争点となり、一人で対応するには困難な場合が多いです。当事務所では、依頼者の方と二人三脚で問題を解決することを心掛けています。今回のように、正しい証拠の提示や主張が行えれば結果を大きく変えることが可能です。相続問題でお悩みの際は、ぜひ専門の弁護士にご相談ください。

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