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遺産分割にはどんな方法があるの?

2023.02.17

Q. 遺産分割にはどんな方法があるの?

A. ①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。

現物分割

現物分割とは、例えば、相続財産に預金と不動産があった場合、1人が預金をもらい、もう1人が不動産をもらうなどの方法です。しかし、価値を平等に分けることが難しいというデメリットがあります。相続財産が預金だけの場合などにはふさわしい方法でしょう。

代償分割

代償分割とは、例えば相続財産に不動産があった場合、1人が不動産全部を相続して、もう1人にその不動産の相続分の価値を代償金としてお金で支払う方法です。どちらも不動産を取得したい場合、どちらも代償金を支払うことができない場合には使えないというデメリットがあります。

換価分割

換価分割とは、例えば相続財産が不動産であった場合に、不動産を売却してお金にし、それを分けると言う方法です。相続財産が不動産の場合に、代償分割ができない場合には、換価分割をせざるを得ないでしょう。

共有分割

共有分割とは、例えば相続財産は不動産の場合に、2人が持ち分2分の1ずつとし共有する方法です。しかし、不動産を共有にしてしまうと、1人の意思だけで売却できない、その相続人が死亡した場合には第2次相続が発生し、権利関係が複雑になるなどのデメリットがあります。

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