京都の相続問題に強い弁護士による無料相談!

四条駅、烏丸駅 出口22番 徒歩4分 

LINEでの相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

075-708-3576

受付時間: 9:30~18:00
夜間・土日祝は要予約

自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

2023.03.17

Q. 自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

A. 自宅の建物の評価は、固定資産税評価額を使います。

自宅の土地の評価は、①取引価格(実勢価格)、②地価公示価格、③相続税路線価、④固定資産税評価額のいずれを使うかが問題になります。

遺産分割協議で相続人間に争いがある場合には、裁判所では①取引価格(実勢価格)を使います。ただ、取引価格(実勢価格)は、不動産業者によって、その査定額に大きな開きが出る場合があり得ます。その場合には、最終的には、不動産鑑定士に査定をお願いするという方法も考えられます。

PAGETOP PAGETOP

何度でも
相談無料

075-708-3576

受付時間
9:30~18:00
夜間・土日祝は要予約