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遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

2023.05.11

Q.遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

A.遺言書を訂正するには、新しい遺言書を作ることで訂正と同じ効果が得られます。遺言書は、常に最新のものが有効であり、以前に作られた遺言書は新しく遺言書が作成されることで効力が亡くなります。

遺言書の撤回ですが、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

①自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が、形式に従って自筆で全文、日付、署名を書き、押印し作るものです。自筆証書遺言の場合には、遺言書の形式に沿って、遺言を撤回する旨を記載します。

②公正証書遺言とは、2人の証人とともに、公証人と遺言の内容を確認しながら作るものです。その遺言の撤回は、公正証書遺言の方式によることもできますし、自筆証書遺言の方式によることもできます。

③秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作った遺言を封入し、遺言に使用した印鑑で封印したものを公証人役場にて、2人の証人と公証人の面前にて、自分の遺言書であることと住所、氏名を申し述べるものです。遺言の中身を公証人も知ることなく、ただ遺言の存在だけを公にしておくことができます。秘密証書遺言は、同じく秘密証書遺言の方式で撤回することはもちろん、自筆証書遺言、公正証書遺言の方式でも撤回することができます。また、遺言書の訂正について述べたとおり、新しい遺言書を作ると、以前の遺言書は無効となるので、実質的には以前の遺言書の撤回の効果も持ちます。

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