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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

2023.05.25

Q.相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

未成年者は自身で法律行為を行うことができません。ですから、相続において、遺産分割協議ができないという事態になります。しかし、未成年者には、法定代理人として親権者(父母)がいますので、親権者が遺産分割協議を代わりに行うことになります。ただし、親権者も未成年者もともに相続人と言う場合には、未成年者に裁判所が選任する特別代理人を付けなければなりません。

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