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夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

2023.06.13

Q.夫が5年前に亡くなり、子供もいません. 自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

配偶者もなく、子供いない場合、第2順位の法定相続人である親も亡くなっているのが一般的ですから、相続財産は、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹、兄弟姉妹も亡くなっている場合には、その子供(甥姪)に分与されることになります。

ただ、この第3順位の法定相続人である兄弟姉妹には遺留分という、遺言によっても排除することができない相続分と言う権利がありません。ですから、生前に、自分の面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのであれば、遺言書を書いておくのが一番です。

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