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親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

2023.06.15

Q.親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか

親が認知症になった場合、例え子供であっても、親名義の財産を自由に使ったり、処分したりすることができません。親を施設に入所させたくても、親の預金を勝手に引き出すこともできません。

そこで、家庭裁判所に、後見人選任の申立をすることになります。後見人は、認知症の親の財産を管理することを仕事とします。兄弟間に争いがなければ、その中の誰かが後見人に選任されることがほとんどですが、兄弟間に既に争いが生じている場合などは、弁護士などの専門家が後見人に選任されることになります。

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