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遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

2023.05.27

Q.遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

自筆証書遺言と秘密証書遺言のばいには、遺言書を発見してもすぐに自分で開封してはいけません。裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。

遺言書の検認とは、相続人に遺言書が存在すること及びその内容を知らせるとともに、裁判所で遺言書の外形、日付などを確認し、偽造変造されないようにする手続きです。検認が終了すると、検認済証明書と共に遺言書は返却されます。

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