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遺留分額を調整するため、被相続人が生前に遺産を生命保険に変換することはできるの?

2024.08.28
  • 生命保険は基本的に遺産分割対象の財産として計算されるものではありません。
  • そのため、生命保険として積み立てられたものは、受取人がその保険金額をそのまま受け取ることが可能です。
  • しかし、その際の注意点が何点かあります。それは、遺産を全額生命保険に変換する等をしてしまうと、それは他の相続人の遺留分を侵害しているとしてみなされ、トラブルに発展してしまう可能性があるという事です。
  • 本来の遺産総額と比較し、著しい不公平が生じる場合は遺産の分割対象に持ち戻されるという判例もあります。
  • 各案件について、ある程度の事情が考慮されるものの、基本的には、本来の遺産総額の50%を生命金額が超過する場合は、著しい不公平とみなされる可能性が高くなります。
  • 遺産分割や相続問題についてお困りの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください

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