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相続人・相続財産を調査したい方へ

相続が発生して、このようなお困りごとはありませんか?

  • 他の相続人が通帳などの財産の全容がわかる情報を持っているはずだが、教えてくれない
  • いったん自分で調べてみたが、本当に故人の財産を漏れなく調べられているか不安だ
  • 平日は仕事があり、戸籍収集のために役所へ行く時間を作れない
  • 自分で戸籍収集や預金照会をしようと思ったが面倒でできなかった
  • 自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい
  • 他の相続人が亡き母の遺言を持っているようだが見せてくれない

相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族の縁」を守るためにとても重要です。

当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。

  • 相続人確定の必要性

被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。

遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させる事が必要です。

相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度遺産分割協議をやり直ししなければならなくなるなど、面倒なことが発生する場合があります。

親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。

  • 相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由

遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。

相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短く、3か月を越えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産はお早めに調査する必要があります。

また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。

「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。

このような時にはぜひ専門家による正確な調査を依頼すべきです。

意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが専門家の目で調査をしてみたら全て生活費だった、ということもしばしばあります。

逆にいうと、不明瞭なお金の移動は専門家が見ると分かるものです。相続財産についてご不安なことがあればまずは財産の調査をおすすめします。

最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。

このタイミングで仲の良かった家族の縁にひびが入ることが多く、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「一家離散となり、親戚付き合いがなくなってしまった」「信じていたと思っていた兄弟にのけものにされた」など、泣きながらご相談をされるご依頼者の方も少なくありません。

当事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けていたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。

そのような経験もあり当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をおすすめしており、相続で家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。

当事務所の解決事例はこちらです
  • 当事務所の相続調査パックのサービス内容

相続人・財産調査、遺言の調査を実施 

当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。

また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください

なお、当事務所では下記の内容を相続調査パックにて対応させていただいております。

相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案

上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうか診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。

遺産分割の方針について、提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。

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